円皮鍼収納容器事件

裁判所 知財高裁
判決日 2021年04月21日
事件名 円皮鍼収納容器事件
キーワード 商標立体商標
着目点 本願容器形状等の特徴は、機能又は美観上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものにとどまるとして、商標法3条1項3号に該当すると判断された例
事件番号 令和2年(行ケ)10116号
判決のポイント

対象商標

争 点

商標法3条1項3号該当性について

 

裁判所の判断

⑴ 立体商標に対する商標法3条1項3号の適用について

ア 商品等の立体的形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり,商品等の美観をより優れたものとしたりする等の目的で選択されるものであって,直ちに商品の出所を表示し,自他商品を識別する標識として用いられるものではない。このように,商品の製造者・供給者の観点からすれば,商品等の立体的形状は,多くの場合,それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの,すなわち,商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また,商品等の立体的形状を見る需要者・取引者の観点からしても,その立体的形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異なり,商品等の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識されるのが通常であって,商品の出所を表示し,自他商品を識別するために選択されたものと認識される場合は多くない。

そうすると,客観的に見て,商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されたと認められる商品等の形状は,特段の事情のない限り,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に該当する。

イ また,商品等の具体的形状は,当該商品等の用途,性質等に基づく制約の下で,ある程度の選択の幅があるといえるが,そのような幅の中で選択された形状が特徴を有していたとしても,それが,機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば,商標法3条1項3号に該当すると解すべきである。なぜならば,商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は,同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから,先に商標出願したことのみを理由として特定人に当該形状の独占使用を認めることは,公益上適当でないからである。

 

⑸ 検討

・・・

イ 上記アのとおり,本願容器形状等の特徴は,いずれも機能又は美観上の理由による形状の選択として理解することが可能である反面,機能又は美観上の理由を超えた,特別な形状と見るべき部分は存在しない。そして,控訴人自身が,宣伝,広告等において本願容器形状等について行った説明も,前記(3)イのとおりであって,衛生上の配慮や,使用する際の簡便さ,針の長さの識別容易性といった機能的な要因に触れているのにとどまり,自他商品識別機能等に触れていると見られる記述はない。以上の点を総合考慮すると,本願容器形状等の特徴は,機能又は美観上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものにとどまるものというべきである。

したがって,上記⑴に説示したところに照らして,本願商標は商標法3条1項3号に該当する。

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