裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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東京地裁 | 2018年04月13日 | 平成28年(ワ)27057号 | 光学情報読取装置事件 | 進歩性 >容易想到性 | 本件明細書に「所定値」に関する具体的な記載がないことをもって、「所定値以上」となることが設計事項と判断された例 |
知財高裁 | 2018年03月29日 | 平成29年(行ケ)10130号 | 白色反射材及びその製造方法事件 | 進歩性 >相違点の看過 | 甲1発明の「表面にシロキサンの被膜が形成され」た「酸化チタン粉末」が本件訂正発明1の「SiO2で表面処理された・・・酸化チタン粒子」に相当するとした審決の認定を、誤りと判断した事例 |
知財高裁 | 2018年03月12日 | 平成29年(行ケ)10041号 平成29年(行ケ)10042号 | 熱間プレス部材事件 | 進歩性 | 技術常識の判断において、引用例の再現実験データが参酌されるか |
東京地裁 | 2018年01月30日 | 平成28年(ワ)32038号 | 光学情報読取装置事件 | 進歩性 >容易想到性 | 本件明細書に「所定値」に関する具体的な記載がないことをもって、「所定値以上」となることが設計事項と判断された例 |
知財高裁 | 2018年01月22日 | 平成29年(行ケ)10055号 | オーガ併用鋼矢板圧入工法事件 | 進歩性 >公開日 | CD-ROMに収録された動画が、当該媒体の性質、案内文書の宛先等から、「頒布された刊行物」に該当するとされた例 |
知財高裁 | 2017年11月14日 | 平成28年(行ケ)10219号 | フラーレン誘導体事件 | 進歩性 | 引用発明には含まれていないフラーレン変性物の酸化物の数値範囲を特定することは容易想到ではないと判断した例 |
知財高裁 | 2017年10月25日 | 平成29年(行ケ)10092号 | スキンケア用化粧料 | 進歩性 >公開日 | ウェブページが公衆の利用可能となった日について判断した例 |
知財高裁 | 2017年10月03日 | 平成28年(行ケ)10265号 | 盗難防止タグ事件 | 進歩性 | 主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではないと判断された例 |
知財高裁 | 2017年09月27日 | 平成29年(行ケ)10009号 | ズボン事件 | 進歩性 >動機づけ | 主引例の構成により課題が解決されている場合でも、効果の確実性を高めるために副引例を組み合わせる動機付けが認められた例 |
知財高裁 | 2017年09月19日 | 平成29年(行ケ)10001号 | 鋼管ポール事件 | 進歩性 >要旨認定 | 特許請求の範囲にある文言が明確ではないとして明細書を参酌して発明の要旨を認定し、引用発明と相違点を看過したと判断した例 |
知財高裁 | 2017年09月11日 | 平成28年(行ケ)10056号 | コーヒー飲料事件 | 進歩性 >顕著な効果 | 原告が主張する発明の効果は明細書に記載された効果ではないとして、顕著な効果の主張が認められなかった例 |
知財高裁 | 2017年08月29日 | 平成28年(行ケ)10162号 | コンタクトレンズ用装着点眼薬 | 進歩性 | 医薬品の承認基準の分類として区別されていることは、2つの組成物が、直ちに別物であるとの認識にはつながらないと判断した例 |
知財高裁 | 2017年06月14日 | 平成28年(行ケ)10037号 | 重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件 | 進歩性 >選択発明 | 複数の成分に関して、引用発明にある上位概念から選択した発明について、各成分を別個に検討した審決には誤りがあると判断した例 |
知財高裁 | 2017年05月31日 | 平成28年(行ケ)10150号 | 多接点端子を有する電気コネクタ事件 | 進歩性 | 引用発明の一部の構成を分離して適用することが否定された例 |
知財高裁 | 2017年05月17日 | 平成28年(行ケ)10120号 | ワイパモータ事件 | 進歩性 | 少ない選択肢の中から最適なものを選ぶことが設計的事項と判断された例 |
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