裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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東京地裁 | 2023年09月26日 | 平成31年(ワ)11130号 | ふふふ事件 | 商標 >類否判断 | 本件商標と被告標章とは、称呼は一致するものの、外観、観念が一致せず、類似しないと判断された例 |
知財高裁 | 2021年08月19日 | 令和3年(行ケ)10030号 | ヒルドソフト事件 | 商標 >類否判断 | 「取引の実情」は、商標の指定商品又は指定役務一般に係る取引の実情であって、特定の商品の「取引の実情」ではないとの判示がなされた例 |
知財高裁 | 2021年07月29日 | 令和3年(行ケ)10026号 | SANKO事件 | 商標 >類否判断 | やや図案化された「SANKO」の欧文字とその左側の図形を分離して観察できるとした例 |
知財高裁 | 2021年06月29日 | 令和2年(行ケ)10088号 | ホームズくん事件 | 商標 >類否判断 | 対象商標から原告キャラクタや原告による各種不動産情報の提供の役務という観念が生じると主張したが、認められなかった例 |
知財高裁 | 2021年03月11日 | 令和2年(行ケ)10118号 | SMS事件 | 商標 >類否判断 | SMSは、一般的に認識されていたということはできないから、「SMS」の文字部分を抽出して類否判断することは相当であるとした例 |
大阪地裁 | 2021年01月12日 | 平成30年(ワ)11672号 | Re就活事件 | 商標 >類否判断 | インターネット検索では、称呼の類似性の影響が大きいとされた |
知財高裁 | 2018年09月10日 | 平成30(行ケ)10019号 | UNITED TOKYO事件 | 商標 >類否判断 | 商標法4条1項11号、その業界でありふれた形容詞と地名からなる結合商標は分離観察できないとした事例 |
知財高裁 | 2018年06月21日 | 平成30年(行ケ)10002号 | ありがとう事件 | 商標 >類否判断 | 引用商標を結合商標と認定したうえでこれを分離観察して、外観・称呼・観念のいずれも同一とした事例 |
知財高裁 | 2018年03月07日 | 平成29年(行ケ)10169号 | ゲンコツコロッケ事件 | 商標 >類否判断 | 本件商標の要部は「ゲンコツ」と解すべきであり、当該要部が引用商標との類否判断の対象となると判断し、これに対応する特許庁の審決の部分を取消した事例 |
知財高裁 | 2017年10月26日 | 平成29年(行ケ)10128号 | 軽スタ事件 | 商標 >類否判断 | 「軽スタ」は、「軽スタジオ」の「ジオ」部分を省略しているものであると認識するものとは認められないとして、両者は非類似であるとした例 |
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