裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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大阪地裁 | 2021年01月12日 | 平成30年(ワ)11672号 | Re就活事件 | 商標 >類否判断 | インターネット検索では、称呼の類似性の影響が大きいとされた |
知財高裁 | 2018年09月10日 | 平成30(行ケ)10019号 | UNITED TOKYO事件 | 商標 >類否判断 | 商標法4条1項11号、その業界でありふれた形容詞と地名からなる結合商標は分離観察できないとした事例 |
知財高裁 | 2018年06月21日 | 平成30年(行ケ)10002号 | ありがとう事件 | 商標 >類否判断 | 引用商標を結合商標と認定したうえでこれを分離観察して、外観・称呼・観念のいずれも同一とした事例 |
知財高裁 | 2018年03月07日 | 平成29年(行ケ)10169号 | ゲンコツコロッケ事件 | 商標 >類否判断 | 本件商標の要部は「ゲンコツ」と解すべきであり、当該要部が引用商標との類否判断の対象となると判断し、これに対応する特許庁の審決の部分を取消した事例 |
知財高裁 | 2017年10月26日 | 平成29年(行ケ)10128号 | 軽スタ事件 | 商標 >類否判断 | 「軽スタ」は、「軽スタジオ」の「ジオ」部分を省略しているものであると認識するものとは認められないとして、両者は非類似であるとした例 |
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