裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2022年02月10日 | 令和3年(行ケ)10056号 | 情報処理装置事件 | 進歩性 >要旨認定 | サブコンビネーション発明について、他の装置に関する事項を除外して発明の要旨を認定した例 |
知財高裁 | 2021年08月31日 | 令和2年(行ケ)10132号 | 骨粗鬆症治療剤ないし予防剤事件 | 進歩性 | 本件発明には顕著な効果が認められないと判断し、進歩性を認めた審決を取り消した例 |
知財高裁 | 2021年07月29日 | 令和2年(行ケ)10134号 | デジタル・アート配信制御システム事件 | 進歩性 | ASPが運営する形態の引用発明とピアツーピアの副引例の組合せが容易ではないとした例 |
知財高裁 | 2021年05月20日 | 令和2年(行ケ)10102号等 | 読取装置事件 | 進歩性 | 引用文献に記載された装置からモジュールを取り出して引用発明を認定することは認められないとした事例 |
知財高裁 | 2020年06月04日 | 令和元年(行ケ)10085号 | 対戦ゲーム制御プログラム事件 | 進歩性 | ゲームのルールの相違に基づき、進歩性を認定した事例 |
知財高裁 | 2020年03月17日 | 令和元年(行ケ)10072号 | ホストクラブ来店勧誘方法事件 | 進歩性 | 相違点に係る構成は、広告代理店とサービスの提供者との間の取決めに即して、適宜決定すべき事項であるとは言えないと判断された。 |
知財高裁 | 2020年02月19日 | 平成31年(行ケ)10038号 | コメント表示方法事件 | 進歩性 | 主引例と副引例とは前提となるシステムが異なり、また主引例に副引例の技術を適用する動機付けとなる課題が存在しないと判断された例 |
知財高裁 | 2019年09月19日 | 平成31年(行ケ)10005号 | アプリケーション生成支援システム事件 | 進歩性 >動機づけ | 引用発明の課題からみて、被告主張周知技術を適用する動機付けがないと判断した例 |
最高裁 | 2019年08月27日 | 平成30年(行ヒ)69号 | アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件 | 進歩性 >顕著な効果 | 最高裁は、本件化合物と同等の効果を有するが構造の異なる化合物が優先日当時知られていたことのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定することはできないと判示し、知財高裁の判決を破棄し、差し戻した。 |
知財高裁 | 2018年12月27日 | 平成29年(行ケ)10177号 | 移動ロボットのコンテキスト動作生成システム事件 | 進歩性 >阻害事由 | 引用例1に記載された課題は程度の問題であり、相違点に係る構成を採用することを積極的に排除しているとまではいえないとして、阻害事由がないと判断された例 |
知財高裁 | 2018年12月06日 | 平成30年(行ケ)10041号 | 地殻様組成体の製造方法事件 | 進歩性 >引用発明の認定 | 引用文献には審決が認定した引用発明が記載されているとはいえないとして、審決が取り消された事例 |
知財高裁 | 2018年11月21日 | 平成29年(行ケ)10196号 | ジペプチジルペプチダーゼ―IV阻害剤の新規結晶形事件 | 進歩性 >動機づけ | 医薬化合物を結晶化することについて強い動機付けがあると認定し発明の進歩性を否定した拒絶審決が、支持された事例 |
知財高裁 | 2018年11月06日 | 平成29年(行ケ)10117号 | マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット事件 | 進歩性 >引用発明の認定 | 引用例には取消決定が認定した引用発明が記載されているとはいえないとして、異議の決定が取り消された事例 |
知財高裁 | 2018年10月11日 | 平成29年(行ケ)10165号 平成29年(行ケ)10192号 | 抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ事件 | 進歩性 >容易想到性 | 抗体医薬の用法用量発明の進歩性を認めた審決が取り消された例 |
知財高裁 | 2018年09月19日 | 平成29年(行ケ)10171号 | 選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物事件 | 進歩性 >容易想到性 | 技術常識/周知技術についての判断が、特許庁と知財高裁とで異なった例 |
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