野菜コロ事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2021年05月19日 |
事件名 | 野菜コロ事件 |
キーワード | |
着目点 | 商標の使用判断における社会通念上の同一性 |
事件番号 | 令和2年(行ケ)10119号 |
判決のポイント
対象商標
野菜コロ
使用商標
争 点
「野菜コロ」と使用商標は社会通念上同一か。
裁判所の判断
しかるところ,使用商標1の構成中の中段の「さといも」の文字部分は,使用商品1の原材料である野菜の種類を,下段の「パスタ」の文字部分は使用商品1の商品の種類を表したものと認識されるため,いずれも商品の識別標識としての機能を有するものと認められないのに対し,上段の「野菜コロ」の文字部分は,その文字部分から商品の識別標識としての機能を有するものと認められるから,使用商標1の要部に相当するものと認められる。同様に,使用商品2ないし4の構成中の上段の「野菜コロ」の文字部分は,要部に相当するものと認められる。
そして,本件商標は,「野菜コロ」の標準文字を表してなるところ,使用商標1ないし4の要部は,本件商標の構成文字を共通にする書体のみに変更を加えた文字からなることからすると,使用商標1ないし4は,いずれも本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。