激落ちくん事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2021年06月29日 |
事件名 | 激落ちくん事件 |
キーワード | |
着目点 | 本件商標と共に、本件商標と違いがある図形が掲載されていることは、本件商標が使用されているとの判断を左右しないと判断した例 |
事件番号 | 令和3年(行ケ)10005号 |
判決のポイント
対象商標
使用商標
争 点
商標法2条3項8号に基づく「使用」の判断
ウェブページには、別の登録商標に係る顔画像が表示された商品が掲載されているが、本件標が付された商品の掲載はない。商品との関連性が認められない態様で装飾的なイラストとして小さく表示されている。
裁判所の判断
また,上記アのとおり,本件ウェブページに掲載された本件使用商品には,本件図形やそれに一部変更を加えた顔図形がパッケージに記載されており,また本件顔図形を含む本件図形も掲載されているところ,本件商標と本件顔図形とは,①目と眉が接している(本件商標)か,余白がある(本件顔図形)か,②両の黒目部分に更に白目がある(本件商標)か,白目がない(本件顔図形)か,③黒目が左に寄っている(本件商標)か,右に寄っている(本件顔図形)か,④口角を少し下げた口元のような曲線と,その曲線の両端に円弧上の形状が付されている(本件商標)か,口角を少し上げた口元のような曲線であり,その曲線の両端に円弧上の形状が付されていない(本件顔図形)かという点に違いがあることが認められる。しかし,本件商標と共に,このような本件商標と違いがある図形が掲載されていることは,何ら本件商標が,指定商品との具体的関係において用いられているとの上記アの判断を左右するものではない。