ワイパモーター事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2017年05月17日 |
事件名 | ワイパモータ事件 |
キーワード | |
着目点 | 少ない選択肢の中から最適なものを選ぶことが設計的事項と判断された例 |
事件番号 | 平成28年(行ケ)10120号 |
判決のポイント
争点
ブラシの配置について証拠に何らの記載も示唆もないにもかかわらず、ブラシをどのように配置するかが設計的事項といえるか。
裁判所の判断(抜粋)
しかるところ,甲1の図7に示された甲1発明のブラシ配置を前提に,残されるべき3個のブラシの選択とその配置を考えた場合,想定し得る組合せは限られており(8通り(2の3乗)しかなく,更に180度対称の配置を同一と見れば,4通りしかない。),その中で,原告が主張する前記第3の2⑵イ記載の図(下に再掲する。)のとおりの配置とするのが,3個のブラシの最適な配置であることは,一見して明らかなことといえる(当該配置によれば,3個のブラシの各間隔が最も均等に近く,整流子に働く押圧力もおおむね均衡することが容易に理解できる。)。
してみると,甲1発明に甲2に開示の上記技術を適用して6個のブラシを3個に減らすに際し,・・・すること(すなわち,相違点5に係る本件発明1の構成とすること)は,当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことにすぎないものといえる。