トマト含有飲料及びその製造方法,並びに,トマト含有飲料の酸味抑制方法事件

裁判所 知財高裁
判決日 2017年06月08日
事件名 トマト含有飲料及びその製造方法,並びに,トマト含有飲料の酸味抑制方法事件
キーワード

着目点 発明の課題とクレームされた構成との関係の技術的な意味が理解できないとされた例
事件番号 平成28年(行ケ)10147号

判決のポイント

争点

本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするが、その変数が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が当業者が理解できるか(サポート要件を満たすか)。

裁判所の判断(抜粋)

本件明細書の発明の詳細な説明には,・・・「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量のみであることは記載されていない。また,実施例に対して,比較例及び参考例が,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものとして記載されておらず,それらの各種成分や各種物性が,「甘み」,「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや,影響を与えるがその条件をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味を得るために,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り,他の成分及び物性の特定は要しないことを,当業者が理解できるとはいえず,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から,直ちに,糖度,糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と,得られる効果というべき,濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味との関係の技術的な意味を,当業者が理解できるとはいえない。