無洗米の製造装置事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2017年09月21日 |
事件名 | 無洗米の製造装置事件 |
キーワード | |
着目点 | 製造されるべき無洗米の性状や特性を含む請求項について、明細書を参酌してもそのような精米を行なえることは当業者にとって明らかでないとして不明確と判断した例 |
事件番号 | 平成28年(行ケ)10236号 |
判決のポイント
争 点
製造されるべき無洗米の性状や特性を含んで特定された製造装置の発明の明確性
裁判所の判断(抜粋)
したがって,上記の無洗米の製造装置の構造又は特性は,記載事項A~Iから理解することができる。
しかしながら,請求項1の無洗米の製造装置の特定は,上記の装置の構造又は特性にとどまるものではなく,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%以上について胚盤又は表面部を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるように搗精し(記載事項B),白米の表面に付着する肌ヌカを無洗米機により分離除去する無洗米処理を行う(記載事項C)ものであり,旨味成分と栄養成分を保持した無洗米を製造するもの(記載事項D,I)である。
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したがって,本件明細書には,本件発明1の無洗米の製造装置につき,その特定の構造又は特性のみによって,玄米を前記のような精白米に精米することができることは記載されておらず,その運転条件を調整することにより,そのような精米ができるものとされている。そして,その運転条件は,本件明細書において,毎分900回以上の高速回転で精白ロールを回転させること以外の特定はなく,実際に上記のような精米ができる精白ロールの回転数や,精米機に供給される玄米の供給速度,精米機の運転時間などの運転条件の特定はなく,本件出願時の技術常識からして,これが明らかであると認めることもできない。
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そうすると,精米機により,亜糊粉細胞層を米粒表面に露出させ,米粒の50%以上において胚盤又は表面を削り取られた胚芽を残し,白度37前後に仕上がるように搗精することは,従来の技術では容易ではなかったことがうかがわれ,上記のとおり,本件明細書に具体的な記載がない場合に,これを実現することが当業者にとって明らかであると認めることはできない。