ピッキングカート事件

裁判所 東京地裁
判決日 2017年09月28日
事件名 ピッキングカート事件
キーワード

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着目点 原告が主張する商品の特徴は、ごくありふれているとして商品等表示性が否定された例
事件番号 平成28年(ワ)39582号

判決のポイント

争点

原告商品のおける形態の商品等表示性

裁判所の判断

(1) 商品の形態と商品等表示性

不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」とは,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいうところ,商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要すると解するのが相当である。

・・・

(イ) 以上のとおり,被告商品の販売が開始された平成27年2月時点までに,奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに傾斜した計量台という構成を備えている重量検品ピッキングカートや,奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに傾斜した台を備えているピッキングカートが相当数存在し,その他にも,ショッピングカート等において,被収容物を収容するためのかご等を載置する部分を奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに傾斜させる構造も従来から多数存在したものである。これらの事実によれば,重量検品ピッキングカートにおいて,「上下段にピッキングされた商品を入れるコンテナ,段ボール,トレイ等を置く計量台が作業者の奥側から手前側に向かって下方向に緩やかに前傾し,」という構成(本件特徴①’)は,ごくありふれた構成というべきであり,それが,客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴であるとは到底認められない。

 

※特徴②も同じ論理