ズボン事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2017年09月27日 |
事件名 | ズボン事件 |
キーワード | |
着目点 | 主引例の構成により課題が解決されている場合でも、効果の確実性を高めるために副引例を組み合わせる動機付けが認められた例 |
事件番号 | 平成29年(行ケ)10009号 |
判決のポイント
争点
ファスナーを備えたポケットの内部に設けた第ニのポケットにフラップをつけることは容易か。
裁判所の判断
そうすると,刊行物1発明は,隠しポケットを設けることによって実現される盗難等の事故防止の効果に加え,開閉自在な係止器具を設けることで,更に確実な効果を期待するものと理解でき,これによれば,盗難等の事故防止の効果をより確実にしようとする動機付けを十分有するものと認められるところ,刊行物2(甲4)又は刊行物3(甲5)に開示された「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は,前記フラップに設けられている。」との構成は,貴重品の保持,紛失・盗難の防止を図り(刊行物2),あるいは,ポケットに収納した携帯電話が抜け出るのを防止する(刊行物3)ものであって,フラップを有することで,更に盗難等の事故防止の効果が期待できることは,当業者にとって自明といえる。
したがって,刊行物1発明は,刊行物2(甲4)又は刊行物3(甲5)に開示された「第二のポケットの口を覆うフラップを備えている。前記閉口手段の一部は,前記フラップに設けられている。」との構成を採用する動機付けを有するものといえる。
・・・
(イ) 原告は,刊行物1(甲3)のポケットバッグはファスナーを備えており,十分に口が閉じられているから,フラップを設ける動機付けがないとも主張する。
しかしながら,前記4(2)ウのとおり,刊行物1発明は,隠しポケットを設けることによって実現される盗難等の事故防止の効果に加え,開閉自在な係止器具を設けることで,更に確実な効果を期待するものと理解でき,これによれば,盗難等の事故防止の効果をより確実にしようとする動機付けを十分有するものと認められる。
したがって,上記原告の主張は採用できない。