パンツ型使い捨ておむつ事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2017年10月23日 |
事件名 | パンツ型使い捨ておむつ事件 |
キーワード | |
着目点 | 原告が特許法123条2項の利害関係人には該当しないとした審決が取り消された例 |
事件番号 | 平成28年(行ケ)10185号 |
判決のポイント
争点
無効審判の請求人適格
裁判所の判断
原告は,単なる思い付きで本件無効審判請求を行っているわけではなく,現実に本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明について特許出願を行い,かつ,後に出願審査の請求をも行っているところ,原告としては,将来的にライセンスや製造委託による原告発明の実施(事業化)を考えており,そのためには,あらかじめ被告の本件特許に抵触する可能性(特許権侵害の可能性)を解消しておく必要性があると考えて,本件無効審判請求を行ったというのであり,その動機や経緯について,あえて虚偽の主張や陳述を行っていることを疑わせるに足りる証拠や事情は存しない。
以上によれば,原告は,製造委託等の方法により,原告発明の実施を計画しているものであって,その事業化に向けて特許出願(出願審査の請求を含む。)をしたり,試作品(サンプル)を製作したり,インターネットを通じて業者と接触をするなど計画の実現に向けた行為を行っているものであると認められるところ,原告発明の実施に当たって本件特許との抵触があり得るというのであるから,本件特許の無効を求めることについて十分な利害関係を有するものというべきである。