オーガ併用鋼矢板圧入工法事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2018年01月22日 |
事件名 | オーガ併用鋼矢板圧入工法事件 |
キーワード | |
着目点 | CD-ROMに収録された動画が、当該媒体の性質、案内文書の宛先等から、「頒布された刊行物」に該当するとされた例 |
事件番号 | 平成29年(行ケ)10055号 |
判決のポイント
争点
甲1媒体の公知性
裁判所の判断
(イ) また,原告は,甲1媒体について,原告による配布の対象は,特定の者に限られていたにすぎず,「多数の土木事業者に配布されたもの」ではないから,「頒布」ではない旨主張する。
「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって,不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。甲1媒体は,原告の新製品であるWP100ACを宣伝するためのものであるところ,宣伝のためのカタログやビデオ等は,通常,不特定多数の者に配布することを目的とするものであること,本件案内文書の宛先も「各位」とされていること,原告も,甲1媒体の送付先が上記5社のみであったとは主張していないこと,甲1媒体を受け取った上記5社が,引用例1の映像の内容について秘密保持義務を負っていたとは認められないことからすれば,甲1媒体の配布の対象は,特定の者に限られていたとはいえず,「頒布」に当たることは明らかである。