熱間プレス部材事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2018年03月12日 |
事件名 | 熱間プレス部材事件 |
キーワード | |
着目点 | 技術常識の判断において、引用例の再現実験データが参酌されるか |
事件番号 | 平成29年(行ケ)10041号 平成29年(行ケ)10042号 |
判決のポイント
争 点
本件優先日時点の当業者の技術常識
裁判所の判断(抜粋)
第2 事案の概要・・・
(イ) 相違点
a 相違点⑴
部材を構成する鋼板が,引用発明では「Ti:0.02%を含有」するのに対し,本件発明1では,Tiを含有しない点。
b 相違点⑵
本件発明1では,「部材を構成する鋼板の表層に,Ni拡散領域が存在し,前記Ni拡散領域上に,順に,Zn-Ni合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層,およびZnO層を有し,かつ25℃±5℃の空気飽和した0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600~-360mVである」のに対し,引用発明では,それが明らかではない点。
c 相違点⑶
本件発明1では,「優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに,腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」のに対し,引用発明では,「塗装密着性と塗装後耐食性を有する」ものの,「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」ことについては明らかではない点。
第4 当裁判所の判断・・・
3 取消事由1(本件発明1の進歩性に係る判断の誤り)について
⑵ 相違点⑴について・・・
ア 甲3について
甲3(特開2006-110713号公報)には,ホットプレス(熱間プレス)用鋼板として,本件発明1に係る鋼板と重複する成分組成を有するものが記載され(【請求項1】),その実施例として,Tiを含有しないもの(鋼種A,C)と,Ti及びBを含むもの(鋼種B)が示されており(【0018】【表1】),TiはBの効果を発揮させ,また,強度向上のために添加されるものであることが記載されている(【0016】)。
イ 相違点⑴の容易想到性
(ア) 引用例1には,引用発明は,熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき,外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材を提供することを課題とするものであること(【0014】),熱間プレス用の素地鋼材として,熱間成形後に急冷して高強度,高硬度となる焼き入れ鋼,例えば【表1】の成分の鋼板が特に好ましいこと(【0029】),【表1】に記載された5つの鋼種のうち,鋼種AはTiの含有量が0.02mass%,鋼種B~DはTiの含有量が0.01mass%の鋼板であり,Tiを含有していない鋼種Eは,鋼種AないしDには含有されていないCrが12mass%の鋼板であること,鋼種Aの鋼板にZn-Ni合金めっきを施した鋼板については,良好な特性が得られたこと(【0064】~【0066】)が記載されている。
(イ) 一方,甲3には,前記アの各事項が記載されているものの,これらの記載は,Bを含有しない鋼板にTiを含有させることを否定するものではなく,Bを含有しない鋼板であれば,所望する強度の程度に応じてTiを含有させないことが好ましいことなどを示すものでもない。かえって,甲3には,「強度を向上する目的でTi…を添加してもよい」と記載されている(【0016】)。
(ウ) そうすると,引用例1及び甲3に接した当業者が,引用発明における鋼板について,鋼板の強度を向上させる効果を有するTiをあえて含有しない構成とすることの動機付けは存在せず,むしろ阻害事由があるものと認められる。
したがって,当業者が,引用発明に基づいて,相違点⑴に係る本件発明1の構成を容易に想到できるということはできない。・・・
⑶ 相違点⑵について
ア 引用例1の記載
引用例1には,①引用発明の課題は,難プレス成形材料について熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき,外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材を提供することであり,具体的課題は,耐食性確保のための後処理を必要とせずに,難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし,同時に耐食性をも確保できる技術を提供することであること(【0005】【0006】【0014】【0015】),②鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスを適用することにより,めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が,下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されること,また,めっき層は,かなり合金化が進んでおり,それにより,めっき層が高融点化してめっき層表面からの亜鉛の蒸発を防止しており,かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制していること,このようにして加熱されためっき層は,熱間プレス成形後においてめっき層と母材である鋼板との密着性が良好であること(【0016】~【0019】),③実施例として,亜鉛-12%ニッケル合金めっきが具体的に記載されており,プレス成形性のすぐれた材料が得られ,成形品としてすぐれた塗膜密着性及び耐食性を示したこと(【0064】~【0067】)が記載されている。
一方,引用例1には,引用発明が相違点⑵に係る構成,すなわち,引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が,Ni拡散領域上に,順にγ相に相当する金属間化合物層及びZnO層を有しており,かつ,25℃±5℃の空気飽和した0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600~-360mVであることを示す記載はなく,このことを示唆する記載もない。
イ 技術常識
本件特許の優先日時点におけるZn-Niめっき鋼板の熱間プレス部材の表面構造に関する技術常識については,以下のとおりであると認められる。・・・
(オ) 以上のとおり,本件優先日以前に頒布された刊行物である前記(ア),(イ)及び(エ)記載の文献には,Zn-Niめっき鋼板の熱間プレス部材の表面構造に関する記載はない。したがって,これらの記載から,熱間プレス部材である引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が,Ni拡散領域上に,順にγ相に相当する金属間化合物層及びZnO層を有しており,25℃±5℃の空気飽和した0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600~-360mVであることが技術常識であったと認めることはできない。・・・
ウ よって,相違点⑵は実質的な相違点ではないとはいえないし,相違点⑵につき,引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。
エ 原告の主張について
原告は,Zn-Niめっき鋼板に熱間プレスを施した場合,Ni拡散領域,γ相,ZnO層が,下から上にこの順番で形成され,そのような表面構造を有するめっき部材が本件発明1の自然浸漬電位を有することは,当業者の技術常識に基づいて容易に予測されるものであり,甲2による引用発明の再現実験により,確かにこの表面構造が生成することが確認されている旨主張する。
・・・甲2は,引用発明に係る亜鉛-12%ニッケル合金電気めっき鋼板につき,引用例1の【表1】及び【表5】に記載される鋼種Aの化学成分を狙い値として製造された鋼種(鋼種A)に対し,鋼板表面の皮膜状態の構造の調査を行った原告従業員作成の実験結果の報告書であるところ,甲2(表9,10)には,16個のうち6個の試料(A1~A4,B1,B11)について,その鋼板表面の皮膜状態の構造が,Ni拡散領域上に,順にγ相に相当する金属間化合物層及びZnO層を有しており,かつ,25℃±5℃の空気飽和した0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600~-360mVであることが確認されたことが記載されている。
しかし,甲2の記載は,あくまで,原告が本件各発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり,本件特許の優先日時点において,当業者が,引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。
⑷ 相違点⑶について
ア 引用例1の記載等
引用例1には,引用発明が耐水素侵入性を有していることを示す記載はなく,このことを示唆する記載もない。また,本件特許の優先日当時において,引用発明が耐水素侵入性を有していることが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。・・・
よって,相違点⑶は実質的な相違点ではないとはいえないし,相違点⑶につき,引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。
イ 原告の主張について
原告は,本件明細書には,「Ni拡散領域により耐水素侵入性が得られる」と説明されているところ,甲2におけるZn-Ni鋼板への熱間プレス実験により,Ni拡散領域が生成することが確認されていることから,引用発明が耐水素侵入性を有していることは明らかである旨主張する。
・・・甲2には,16個のうち6個の試料(A1~A4,B1,B11)について,Zn-Ni鋼板への熱間プレス実験により,Ni拡散領域が生成することが確認されたことが記載されているが,前記3⑶エのとおり,甲2の記載は,あくまで原告が本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり,本件特許の優先日時点において,当業者が,引用発明の鋼板表面にNi拡散領域が生成することや,引用発明が耐水素侵入性を有することを認識できたことを裏付けるものとはいえない。・・・
⑸ 小括
以上によれば,当業者が,引用発明に基づいて,相違点⑴ないし⑶に係る本件発明1の構成を容易に想到できるということはできないから,本件審決の前記判断には誤りがあり,その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすものである。よって,取消事由1は理由がある。