中空鋼管材におけるボルト被套具事件

裁判所 知財高裁
判決日 2018年05月30日
事件名 中空鋼管材におけるボルト被套具事件
キーワード

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着目点 意匠が「公然知られた」といえるか、及び意匠の目的が異なることをもって容易創作性が否定し得るかを判断した事例
事件番号 平成30年(行ケ)10009号

判決のポイント

争 点  

公開実用新案公報に記載された意匠が、現実に不特定又は多数の者に知られたものといえるか、本願意匠と存在目的が異なる意匠から本願意匠を容易に創作できるといえるか。

裁判所の判断(抜粋)

1 本願意匠の創作容易性について

(1) 引用意匠1及び引用意匠2の公知性について

ア 意匠法3条2項は,公然知られた形状等に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,意匠登録を受けることができない旨を規定している。公然「知られた」との文言や,同条1項が,刊行物に記載された意匠(同条1項2号)と区別して「公然知られた意匠」(同条1項1号)を規定していることと対比すれば,「公然知られた」というためには,意匠登録出願前に,日本国内又は外国において,現実に不特定又は多数の者に知られたという事実が必要であると解すべきである。

イ 引用意匠1は,昭和54年に公開された公開実用新案公報に記載された意匠であり,引用意匠2は,昭和63年に公開された公開実用新案公報に記載された意匠である。したがって,引用意匠1の記載された公報は,本願意匠の登録出願時までに37年が,引用意匠2の記載された公報は,同じく28年が,それぞれ経過している。

 特許庁発行の公報は,閲覧・頒布等によりその内容を周知する目的のものであり,多数の公共機関に対し交付され,これらの機関の多くにおいて一般の閲覧に供されている。引用意匠1の記載された公報が発行された翌年の昭和55年当初における交付先施設数は225か所で,このうち,一般の公開に供している地方閲覧所は115か所であり,昭和54年の一般地方閲覧所の公報類の閲覧者数は23万3879人である(乙1の1・2)。・・・

 さらに,特許庁では,平成11年3月にインターネットを通じて産業財産権情報を無料で提供する「特許電子図書館(IPDL)」サービスを開始した・・・

ウ 以上の事実を総合すると,引用意匠1及び引用意匠2の記載された公報が,いずれも,本願意匠の登録出願時まで長期にわたって公然知られ得る状態にあって,現実に不特定又は多数の者の閲覧に供されたことが認められる。そして,これらの事実によれば,これら公報に記載された引用意匠1及び引用意匠2に係る形状が,現実に不特定又は多数の者に知られた事実を,優に推認することができる。

(2) 創作容易性について

 本願意匠は,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とし,その形状は,正面視をハット状,平面視を横長長方形の板状としたものである。

 引用意匠1は,・・・。

 引用意匠2は,・・・。

 ・・・本願意匠は,当業者が,引用意匠1に,引用意匠2を適用して,容易に創作することができたものと認められる。

(3) 原告の主張について

ア 原告は,引用意匠1は,ボルトカバーの意匠であり,引用意匠2は,壁補強用金具の意匠であって,図面上それぞれその形態を異にするものであるから,本願意匠とは存在目的が全く異なるものであり,これら2つの意匠から,建築用鋼管材の連結のために使用するボルトの取付けを確実にするために,鋼管材内部に取り付けたボルト頭部の上方部分を被套するようにしておくための部品である本願意匠を容易に創作できるとはいえない旨主張する。

 しかしながら,意匠法3条2項は,物品との関係を離れた抽象的なモチーフを基準として,当業者が容易に創作することができた意匠か否かを問題とするものである。引用意匠1はボルトカバーの意匠であり,引用意匠2は壁補強用金具の意匠であって,同じ建築部材の範ちゅうに属するものである。上記の範ちゅうの分野における当業者にとって,引用意匠1と引用意匠2が形態を異にするものであることや,引用意匠と本願意匠の存在目的が異なることをもって,容易創作性が否定されると解すべき理由はない。