選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物事件
裁判所 | 知財高裁 |
---|---|
判決日 | 2018年09月19日 |
事件名 | 選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物事件 |
キーワード | |
着目点 | 技術常識/周知技術についての判断が、特許庁と知財高裁とで異なった例 |
事件番号 | 平成29年(行ケ)10171号 |
判決のポイント
争点
ある薬剤に水和物が存在する場合,その水和水の数の異なる薬剤の調製を検討し,最適な水和形態のものを探索することが,優先日当時の技術常識又は周知技術であったか。
裁判所の判断(抜粋)
イ 水和物として存在する医薬に係る技術常識又は周知技術
前記アの記載事項を総合すると,本件出願の優先日(平成7年3月25日)当時,①乾燥温度等の乾燥条件の調節により,水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物を得ることができること,②水和物として存在する医薬においては,水分子(水和水)の数の違いが,薬物の溶解度,溶解速度及び生物学的利用率,製剤の化学的安定性及び物理的安定性に影響を及ぼし得ることから,医薬の開発中に,検討中の化合物が水和物を形成するかどうかを調査し,水和物の存在が確認された場合には,無水物や同じ化合物の水和水の数の異なる別の水和物と比較し,最適なものを調製することは,技術常識又は周知であったものと認められる。
⑷ 相違点1の容易想到性の有無について
ア 甲1には,慢性腎不全患者におけるリンの排泄障害から生ずる高リン血症の治療のための「リン酸イオンに対する効率的な固定化剤,特に生体に適応して有効な固定化剤」の発明として,「希土類元素の炭酸塩あるいは有機酸化合物からなることを特徴とするリン酸イオンの固定化剤」が開示され,その実施例の一つ(実施例11)として開示された炭酸ランタン1水塩(1水和物)のリン酸イオン除去率が90%であったことは,前記(2)イのとおりである。
前記(3)イ認定の本件出願の優先日当時の技術常識又は周知技術に照らすと,甲1に接した当業者においては,甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)について,リン酸イオン除去率がより高く,溶解度,溶解速度,化学的安定性及び物理的安定性に優れたリン酸イオンの固定化剤を求めて,水和水の数の異なる炭酸ランタン水和物の調製を試みる動機付けがあるものと認められる。
そして,当業者は,乾燥温度等の乾燥条件を調節することなどにより,甲1記載の炭酸ランタン1水和物(甲1発明)を,水和水の数が3ないし6の範囲に含まれる炭酸ランタン水和物の構成(相違点1に係る本件発明1の構成)とすることを容易に想到することができたものと認められる。
これと異なる本件審決の判断は,前記(3)イ認定の本件出願の優先日当時の技術常識又は周知技術を考慮したものではないから,誤りである。