POLO BRITISH COUNTRY SPIRIT HOME事件
裁判所 | 知財高裁 |
---|---|
判決日 | 2018年12月10日 |
事件名 | POLO BRITISH COUNTRY SPIRIT HOME事件 |
キーワード | |
着目点 | 引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことを考慮しても,商標の出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあると判断した例 |
事件番号 | 平成30年(行ケ)10067号 |
判決のポイント
争 点
商標法4条1項15号該当性
裁判所の判断
1 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁,最高裁平成12年(行ヒ)第172号同13年7月6日第二小法廷判決・裁判集民事202号599頁)。
以上を前提に,以下,本願商標が商標法4条1項15号に該当するかについて検討する。
(1) 引用商標の周知著名性の程度
・・・
イ ・・・そして,前記アのとおり,ウェブサイトや新聞等においては,ラルフ社やラルフ社の商品を紹介する際に,単に「ポロ」,「Polo」又は「POLO」とのみ表記している記事も多数あることからすると,ラルフ社使用商標は,一般的に「ポロ」,「Polo」又は「POLO」と呼ばれているものと認められる。したがって,引用商標は,ラルフ社が取り扱っている衣料品等の商品の出所を示すものとして,取引者及び需要者において認識され,ラルフ社使用商標の略称として周知著名であり,その程度はかなり高いものと認められる。
・・・
(2) 本願商標と引用商標の類似性の程度
・・・
ウ 以上からすると,本願商標は,「POLO」の文字部分を要部として分離観察をすることができるというべきである。
そうすると,本願商標と引用商標は,外観,称呼が同一であり,指定商品に使用された場合は,ラルフ社の商品という同一の観念を生じさせるから,類似しているといえる。
・・・
(3) 取引者及び需要者の共通性
本願商標の指定商品は衣料品等であり,引用商標もラルフ社製の衣料品等を示すものとして使用されているから,本願商標と引用商標とでは,取引者及び需要者は共通する。
・・・
(4) 混同の有無
・・・
イ 前記アの事実によると,原告製の衣服をラルフ社製の衣服と誤認して,その中古品をウェブサイトに出品している事例が少なからずあり,また,原告製の衣服をラルフ社製の衣服と誤認して購入したり,原告製の衣服をラルフ社製の衣服と誤認してウェブサイトで紹介したりする事例もあることが認められる。
さらに,原告製の衣服を販売している会社が,その広告において,わざわざ,多くの人は,原告製の衣服はラルフ社製の偽物であると認識しているようであるが,実際は,ラルフ社製の偽物ではなく,別のライセンスを取得している旨説明している。
以上の事実からすると,多くの者が,原告製の商品をラルフ社製の商品と誤解して購入等しているものと推認される。
したがって,原告使用商標又は,それに似た商標を付している商品とラルフ社製の商品との間に,現実に出所の混同が生じていることは明らかであるから,本願商標についても出所の混同が生じるものと認められる。
・・・
(5) 以上からすると,引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことを考慮しても,本願商標をその指定商品に使用した場合,当該商品がラルフ社の業務に係る商品であると誤信され,出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
参考
[本願商標]
[引用商標]
ラルフ社の主要ブランドとして周知著名である,「Polo Ralph Lauren」及び「ポロ ラルフ ローレン」の文字,並びに,「Polo」と「Ralph Lauren」の文字を上下二段に併記してなる商標の略称・通称である「Polo」(大文字表記を含む。)又は「ポロ」の文字からなる商標