噴出ノズル管事件

裁判所 知財高裁
判決日 2019年03月06日
事件名 噴出ノズル管事件
キーワード

着目点 再審事由を含む一次判決には拘束力を認めない余地を認めた事例
事件番号 平成30年(行ケ)10099号

判決のポイント

争  点

 一次判決の拘束力

 

裁判所の判断

 原告は,平成4年最高裁判決は,「拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる」と判示しているから,一次判決の拘束力が及ぶのは,一次判決のうち,本件発明1及び3に係る部分を取り消すとの判決主文が導き出される根拠とされた事実(証拠)の認定及び当該事実(証拠)に基づいてされた法律判断のみであって,新たな証拠に基づく事実認定や法律判断にまで拘束力は及ばないところ,新たな証拠によれば本件発明1及び3の発明者は原告であると認定されるべきであるから,これに反する本件審決の判断は誤りであると主張する。

 しかし,平成4年最高裁判決によれば,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に対して拘束力が及ぶのであるから,当事者としては,この事実認定に反する主張をすることは許されないのであり,したがって,新たな証拠を提出して,上記事実認定とは異なる事実を立証し,それに基づく主張をしようとすることも,取消判決の拘束力に反するものであって許されないといわなければならない。このことは,上記判決自身が,「再度の審決取消訴訟において,取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りであるとして,これを裏付けるための新たな立証をし,更には裁判所がこれを採用して,取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されない。」と明言していることからも明らかである。

 そして,本件訴訟における原告の主張は,一次判決において審理の対象となっていた冒認出願(平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号),すなわち,本件発明1及び3は,被告が発明したものであるにもかかわらず,原告がその名義で出願した,という同一の無効理由に関し,本件発明1及び3の発明者が原告であると認めることはできない,との一次判決が認定した事実そのものについて,一次判決に係る訴訟における原告の主張を補強し,又は,原告に不利な認定を誤りであるとして,確定した一次判決の当該認定判断を覆そうとするものにすぎないから,そのような主張が許されないことは明らかである。

 もっとも,原告が指摘するとおり,取消判決に民事訴訟法338条所定の再審事由がある場合には,当該取消判決は再審の訴えによって取り消されるべきものであるから,これに拘束力を認めるのは相当でないと解する余地がある。

 そして,原告は,一次判決の認定判断の基礎となった被告及びAの陳述(一次審決に係る審判手続において,宣誓の上で実施された被告の当事者尋問における陳述を含む。)に,民事訴訟法338条1項6号及び7号の再審事由があると主張するものと解されるが,同条1項ただし書の場合に該当しないこと,及び同条2項の要件を満たすことについては何ら主張立証がないから,原告の再審事由に関する主張は,既にこの点において理由がないものといわざるを得ない。また,念のため内容について検討してみても,やはり理由がないものといわざるを得ない。