アプリケーション生成支援システム事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2019年09月19日 |
事件名 | アプリケーション生成支援システム事件 |
キーワード | |
着目点 | 引用発明の課題からみて、被告主張周知技術を適用する動機付けがないと判断した例 |
事件番号 | 平成31年(行ケ)10005号 |
判決のポイント
相違点
本願は、スマートホン等にインストールされるネイティブアプリケーションの生成を支援するシステムについての発明である。
本願は、設定ファイルを設定するパラメータが、「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」であり、「アプリケーションの、携帯通信端末の動きに伴う動作」を規定するのに対して、引用発明は、携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータであることが特定されておらず(相違点1)、「携帯端末の動きに伴う」動作を規定するものであることが特定されていない(相違点2)。
争 点
引用発明に被告主張周知技術を適用する動機付けの有無
裁判所の判断
(ア) 前記アのとおり、引用発明は、アプリケーションサーバにおいて検索できるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として、同課題を、既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで、同ウェブアプリケーションが表示する情報を表示できるネイティブアプリケーションを生成することができるようにすることによって解決したものであるから、ブログ等の携帯通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表示するネイティブアプリケーションを生成しようとする場合、生成しようとするネイティブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はなく、したがって、設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。