ホストクラブ来店勧誘方法事件

裁判所 知財高裁
判決日 2020年03月17日
事件名 ホストクラブ来店勧誘方法事件
キーワード

着目点 相違点に係る構成は、広告代理店とサービスの提供者との間の取決めに即して、適宜決定すべき事項であるとは言えないと判断された。
事件番号 令和元年(行ケ)10072号

判決のポイント

争 点

ホストクラブ仮想体験サービスにおいて、「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」を用いることが相違点である。

 

相違点に関する被告の主張

「メンタルケア」の文言は広範かつ抽象的な文言であり,およそ体験型のサービスは,メンタルケア的な側面を有する。そして,潜在顧客の来場を勧誘したいサービスの提供者が,当該サービスにおいて体験できる内容を疑似体験できる複数の仮想現実動画ファイルをサーバーに記憶させておき,潜在顧客が疑似体験したいサービスを自由に選択できるように,当該サービスのメンタルケア的な側面をVR動画のタイトル等として表記した複数のボタン(VR動画ファイルへのリンク)を設けることは,当業者が適宜なし得る事項にすぎない。

 

裁判所の判断

ア 「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の意義

本件補正発明の「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の意義は,請求項の記載自体から一義的に明らかとはいえないので,本件明細書の記載を参酌する必要がある。・・

以上によれば、本件補正発明の「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」との記載は,「潜在顧客」がホストクラブに行く動機付けとなる「心理状態」にそれぞれ対応した「ホストとの会話により顧客をリラックスさせたり」,「ストレスを解消させたり」,「癒したりする」などの異なる「メンタルケア」を行うべく,「ホストクラブに入店してホストから接客のサービスを受け,店を出るまでの状況」をそれぞれ撮影した「複数の異なる仮想現実動画」のファイルであることを意味するものと理解される。

 

エ 被告の主張について

被告は,①引用発明におけるサービスの販促活動の内容は,広告代理店と広告主であるサービス提供者との間の取決めに即したものとならざるを得ず,「仮想現実動画」を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」となる内容として「心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う」ものとすることは,引用発明の販促活動を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」とすることに伴って生ずることにすぎず,また,②コマンドボタンに動画の内容を表記することは周知技術であるところ,かかる動画の内容としてサービスの「メンタルケア的な側面」を捉えた表示を行うことも,周知技術の採用に当たって,広告代理店とサービスの提供者との間の取決めに即して,適宜決定すべきことである旨主張する。

しかし,引用例1には,テーマパークへの来場を勧誘したいサービスの提供者が,テーマパークの魅力を潜在顧客に伝える目的で,来場すると体験できるアトラクションを疑似体験するための仮想現実動画を提供することの記載はあるものの,その際に,当該サービスのメンタルケア的な側面に応じた複数の異なる仮想現実動画をサーバーに記憶させておき,潜在顧客が疑似体験したいサービスを自由に選択できるようにすることや,当該サービスのメンタルケア的な側面を仮想現実動画のタイトル等として表記した複数のボタンを設けることの記載はなく,かかる示唆もない。

そして,引用発明を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」に適用した場合に,販促支援の内容は,販促支援をする広告代理店とこれを受ける広告主との間の取決めに即したものとなるとしても,「仮想現実動画」を,「心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」ものにすることが必然とはいえない。