六本木通り特許事務所事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2021年04月27日 |
事件名 | 六本木通り特許事務所事件 |
キーワード | |
着目点 | 「六本木通り特許事務所」との文字は、本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎないと判断された例 |
事件番号 | 令和2年(行ケ)10125号 |
判決のポイント
対象商標
六本木通り特許事務所
争 点
3条1項6号
裁判所の判断
そうすると,本願商標に係る「六本木通り特許事務所」との文字は,本願商標の指定役務との関係で,役務の提供場所と理解される「六本木通り」との文字と,役務を提供する者の一般的な名称と理解される「特許事務所」の文字とを結合させたものであるから,本願商標の指定役務の需要者は,これを「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続の代理等を行う者」を意味するものと認識するというべきである。
以上からすると,「六本木通り特許事務所」との文字は,六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎず,本願商標の指定役務の需要者において,他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって,その構成自体からして,本願商標の指定役務に使用されるときには,自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当するものというべきであり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。