SMS事件
裁判所 | 知財高裁 |
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判決日 | 2021年03月11日 |
事件名 | SMS事件 |
キーワード | |
着目点 | SMSは、一般的に認識されていたということはできないから、「SMS」の文字部分を抽出して類否判断することは相当であるとした例 |
事件番号 | 令和2年(行ケ)10118号 |
判決のポイント
対象商標
引用商標
他2件
争 点
本件商標と引用商標の類否
裁判所の判断
(原告の主張について)
(2) 原告は,「SMS」とは,携帯電話でのメッセージ送受信サービスである「Short Message Service(ショートメッセージサービス)」の略語であり,本件審決がされた令和2年の時点で,「ショートメッセージサービス」の略語としての「SMS」は,通信分野に限らず,一般に周知されていると主張し,その証拠として,甲25,26を提出する。
甲25によると,「SMS」が「ショートメッセージサービス」の略語であることを説明したウェブサイトが存在することが認められるが,前記2(2)のとおり,「SMS」の語が一般的な辞書に掲載されている例があるとは認められないことからすると,上記ウェブサイトの存在から,「SMS」が「ショートメッセージサービス」の略語を意味することが一般的に認識されていたということはできないというべきである。
また,甲26のアンケートは,「SMSという言葉を聞いたことがありますか?」,「SMSとは何か知っていますか?」,「いつごろからSMSについて知っていますか?」の三つの質問について,それぞれ「ある,ない」,「知っている,知らない」,「 年ごろから」との回答を求めるというアンケートであることが認められるところ,上記の質問内容からすると,同アンケートにおいて,SMSを知っているとの回答があったとしても,その回答者が,「SMS」がどのような意味を有するものと認識していたかは明らかではないから,同アンケートから,「SMS」が「ショートメッセージサービス」の略語を意味することが一般的に認識されていたと認めることはできない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。