裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2017年09月14日 | 平成28年(行ケ)10230号 | 運動靴事件 | 位置商標を意図して記載した点線部分も含めて一つの標章とし、その標章を使用していないことから商標を使用していないと判断された例 | |
知財高裁 | 2017年11月29日 | 平成29年(行ケ)10071号 | COVERDERM事件 | ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していた、と判断した例 | |
知財高裁 | 2021年05月19日 | 令和2年(行ケ)10119号 | 野菜コロ事件 | 商標の使用判断における社会通念上の同一性 | |
知財高裁 | 2021年06月29日 | 令和3年(行ケ)10005号 | 激落ちくん事件 | 本件商標と共に、本件商標と違いがある図形が掲載されていることは、本件商標が使用されているとの判断を左右しないと判断した例 |