裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2019年06月07日 | 平成30年(ネ)10063号 | 二酸化炭素含有粘性組成物事件 | 特許法102条2項、3項の損害賠償の算定基準 | |
東京地裁 | 2019年06月18日 | 平成29年(ワ)31572号 | 不正競争行為差止等請求事件 | 中に入れる荷物の形状に応じて立体的で変化のある形状を作り出す点に特別顕著性が認められ、損害賠償額の選定において、原告商品と被告商品の価格差が「販売することができないとする事情」として認められたケース | |
東京地裁 | 2021年01月15日 | 平成30年(ワ)36690号 | 携帯情報通信装置事件 | 業界における実施料の相場として本件報告書及び前記「実施料率〔第5版〕」における平均値等の記載を採用することは相当ではないとして、過去の実施許諾契約を参考とした例 (実施料率は0.01%) |