裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2017年08月22日 | 平成29年(行ケ)10006号 平成29年(行ケ)10015号 | ランフラットタイヤ事件 | 「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」という文言は、規格においても特段の定義なく用いられているから、その意義を把握することができると判断された例 | |
知財高裁 | 2017年08月30日 | 平成29年(行ケ)10187号 | 筆記具事件 | 平均粒子径を定義なく用いた発明について、その数値範囲を具体的に特定することができないと判断された例 | |
知財高裁 | 2017年09月21日 | 平成28年(行ケ)10236号 | 無洗米の製造装置事件 | 製造されるべき無洗米の性状や特性を含む請求項について、明細書を参酌してもそのような精米を行なえることは当業者にとって明らかでないとして不明確と判断した例 | |
知財高裁 | 2017年09月27日 | 平成28年(行ケ)10237号 | 護岸の方法事件 | 大きめの石や岩という記載が不明確であると判断された例 | |
知財高裁 | 2017年12月21日 | 平成29年(行ケ)10083号 | 旨み成分と栄養成分を保持した無洗米事件 | プロダクト・バイ・プロセス・クレームではあるが明確性要件に違反しない、と判断した例 |