裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2017年09月11日 | 平成28年(行ケ)10056号 | コーヒー飲料事件 | 原告が主張する発明の効果は明細書に記載された効果ではないとして、顕著な効果の主張が認められなかった例 | |
最高裁 | 2019年08月27日 | 平成30年(行ヒ)69号 | アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件 | 最高裁は、本件化合物と同等の効果を有するが構造の異なる化合物が優先日当時知られていたことのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定することはできないと判示し、知財高裁の判決を破棄し、差し戻した。 |