裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2017年09月27日 | 平成29年(ネ)10051号 | ドメイン名(WYNN)事件 | 不正競争防止法2条1項13号は、混同を要件とするものではないから、誤認混同の有無にかかわらず、「不正の利益を得る目的」があったと認定した例 | |
知財高裁 | 2017年09月27日 | 平成29年(行ケ)10009号 | ズボン事件 | 主引例の構成により課題が解決されている場合でも、効果の確実性を高めるために副引例を組み合わせる動機付けが認められた例 | |
知財高裁 | 2017年09月27日 | 平成28年(行ケ)10237号 | 護岸の方法事件 | 大きめの石や岩という記載が不明確であると判断された例 | |
知財高裁 | 2017年09月21日 | 平成28年(行ケ)10236号 | 無洗米の製造装置事件 | 製造されるべき無洗米の性状や特性を含む請求項について、明細書を参酌してもそのような精米を行なえることは当業者にとって明らかでないとして不明確と判断した例 | |
知財高裁 | 2017年09月19日 | 平成29年(行ケ)10001号 | 鋼管ポール事件 | 特許請求の範囲にある文言が明確ではないとして明細書を参酌して発明の要旨を認定し、引用発明と相違点を看過したと判断した例 | |
知財高裁 | 2017年09月14日 | 平成28年(行ケ)10230号 | 運動靴事件 | 位置商標を意図して記載した点線部分も含めて一つの標章とし、その標章を使用していないことから商標を使用していないと判断された例 | |
知財高裁 | 2017年09月13日 | 平成28年(行ケ)10262号 | ミズノ事件 | 全体的な構図が比較的高い類似性を示す商標(直接対比した場合の視覚的印象が別異)について、混同を生じるおそれがあると判断された例 | |
知財高裁 | 2017年09月11日 | 平成28年(行ケ)10056号 | コーヒー飲料事件 | 原告が主張する発明の効果は明細書に記載された効果ではないとして、顕著な効果の主張が認められなかった例 | |
東京地裁 | 2017年08月31日 | 平成27年(ワ)36981号 平成27年(ワ)17527号 | ユーザー認証方法事件 | ユーザに送った特許権侵害を知らせる書状が、競合会社の「営業上の信用を害する」と判断された例 | |
知財高裁 | 2017年08月30日 | 平成29年(行ケ)10187号 | 筆記具事件 | 平均粒子径を定義なく用いた発明について、その数値範囲を具体的に特定することができないと判断された例 | |
知財高裁 | 2017年08月29日 | 平成28年(行ケ)10162号 | コンタクトレンズ用装着点眼薬 | 医薬品の承認基準の分類として区別されていることは、2つの組成物が、直ちに別物であるとの認識にはつながらないと判断した例 | |
知財高裁 | 2017年08月22日 | 平成29年(行ケ)10006号 平成29年(行ケ)10015号 | ランフラットタイヤ事件 | 「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」という文言は、規格においても特段の定義なく用いられているから、その意義を把握することができると判断された例 | |
東京地裁 | 2017年07月27日 | 平成28年(ワ)35763号 | 会計処理装置事件 | 複数のキーワードを総合的に判断して行う処理は、1つのキーワードを用いた処理を規定した構成要件を充足しないと判断された例 | |
東京地裁 | 2017年06月28日 | 平成27年(ワ)24688号 | 不正競争行為差止等請求事件 | 原告商品である不規則充填物について商品等表示性が認められ、被告の不正競争行為(2条1項1号)が認定された例 | |
知財高裁 | 2017年06月14日 | 平成28年(行ケ)10037号 | 重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件 | 複数の成分に関して、引用発明にある上位概念から選択した発明について、各成分を別個に検討した審決には誤りがあると判断した例 |