キーワード別アーカイブ: 類否判断
裁判所 判決日 事件番号 事件名 キーワード 着目点
知財高裁 2017年10月26日 平成29年(行ケ)10128号 軽スタ事件

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「軽スタ」は、「軽スタジオ」の「ジオ」部分を省略しているものであると認識するものとは認められないとして、両者は非類似であるとした例
知財高裁 2018年03月07日 平成29年(行ケ)10169号 ゲンコツコロッケ事件

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本件商標の要部は「ゲンコツ」と解すべきであり、当該要部が引用商標との類否判断の対象となると判断し、これに対応する特許庁の審決の部分を取消した事例
知財高裁 2018年06月21日 平成30年(行ケ)10002号 ありがとう事件

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引用商標を結合商標と認定したうえでこれを分離観察して、外観・称呼・観念のいずれも同一とした事例
知財高裁 2018年09月10日 平成30(行ケ)10019号 UNITED TOKYO事件

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商標法4条1項11号、その業界でありふれた形容詞と地名からなる結合商標は分離観察できないとした事例
大阪地裁 2021年01月12日 平成30年(ワ)11672号 Re就活事件

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インターネット検索では、称呼の類似性の影響が大きいとされた
東京地裁 2024年12月04日 平成31年(ワ)11130号 ふふふ事件

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本件商標と被告標章とは、称呼は一致するものの、外観、観念が一致せず、類似しないと判断された例
知財高裁 2021年06月29日 令和2年(行ケ)10088号 ホームズくん事件

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対象商標から原告キャラクタや原告による各種不動産情報の提供の役務という観念が生じると主張したが、認められなかった例
知財高裁 2021年03月11日 令和2年(行ケ)10118号 SMS事件

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SMSは、一般的に認識されていたということはできないから、「SMS」の文字部分を抽出して類否判断することは相当であるとした例
知財高裁 2021年07月29日 令和3年(行ケ)10026号 SANKO事件

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やや図案化された「SANKO」の欧文字とその左側の図形を分離して観察できるとした例
知財高裁 2021年08月19日 令和3年(行ケ)10030号 ヒルドソフト事件

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「取引の実情」は、商標の指定商品又は指定役務一般に係る取引の実情であって、特定の商品の「取引の実情」ではないとの判示がなされた例