携帯電話Rバッジ等事件

裁判所 知財高裁
判決日 2021年01月25日
事件名 携帯電話Rバッジ等事件
キーワード 対比判断
着目点 インターネット検索では、称呼の類似性の影響が大きいとされた
事件番号 令和2年(ネ)10003号
判決のポイント

争 点

被告製品の「画面ロック解除制御手段」が本件訂正発明の「アクセス制御手段」を充足するか否か

裁判所の判断

そこで,上記①及び②の2点に分けて,被告製品の「画面ロック解除制御手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するか否かについて検討する。

ア 上記①の点につき

(ア) 証拠(甲4など)によれば,被告製品の「画面ロック機能」とは,スマートフォンの画面をロックすることによって画面を介した操作が行えないようにするためのものであり,画面ロックの解除とは,スマートフォンの操作(画面を介した操作)が可能な状態にするためのものであって,これらは被保護情報へのアクセスを許可するとか禁止するといったことそのものを意味するわけではないし,それと同視すべき事柄であるということもできない。このことは,画面を介した操作が可能となったからといって,常に被保護情報へのアクセスが行われるわけではなく,公開された地図の検索等,被保護情報には当たらない情報へのアクセスに終始する場合もあり得ることや,逆に,被保護情報そのものにパスワードが付されている場合等を想定すると,画面ロックを解除したからといって直ちに当該被保護情報にアクセスできるようになるわけではないことなどからも明らかである。

もちろん,被保護情報そのものにパスワード等が付されていない場合には,画面ロックを解除した後,ユーザが画面を介して所定の操作を行うことにより,スマートフォンに格納された被保護情報へのアクセスが可能になるし,壁紙として,第三者に見られたくない写真を設定しているような状況の下では,画面ロックの解除と同時に,被保護情報へのアクセスが起こり得ることとなる。しかしながら,これらは,画面が開かれたことそのものや,それによって画面を介した操作が可能になったことに付随して生じた結果というべきものであって,画面ロックやその解除の直接の目的や効果といえるものではない(なお,①の構成における違いが,②の構成における違いにも反映していると考えられることについては,後述のイ参照。)。

・・・

イ 上記②の点につき

 本件訂正発明の「アクセス制御手段」の「前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」構成は,その記載のみからは,所定期間が経過した後の状態が明らかでない。しかしながら,本件明細書の【0009】に,本件訂正発明の目的は,「個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを提供することにある。」と記載されていることや,【0039】に,「タイマを設けて一定のタイムラグを許容することで,ICアセンブリ130とICアセンブリ140とを実際に使用するときの距離が比較的長い場合であっても,通信可能距離の短い通信方式を採用することが可能になる。」と記載されていることからすると,上記の構成の意義は,所定時間に限ってアクセスを許容する構成を付加することで,第三者による被保護情報の不正使用を確実に防止しつつ,Rバッジと携帯電話とが離間していても,自動改札機等による被保護情報に対するアクセス要求を適切に処理できるようにしたことにあると解される。そうすると,所定時間経過後には,被保護情報の保護のために,再度アクセスを禁止することが必須とされているというべきであり,「前記アクセス要求が許可され」たときを起点とし,それから所定の時間が経過した後は,たとえ被保護情報へのアクセスが継続している最中であっても,被保護情報へのアクセスは禁止されることになるものと解される。

これに対し,被告製品の構成は,前述のとおり,「画面ロックを解除するという比較結果が得られた場合は,画面ロックが解除された後,無操作状態が一定期間継続しない限り,画面を介して操作をすることができる」というものである。その一定期間の起点は,画面ロックが解除された後,何の操作もしないという例外的な場合には,画面ロックが解除されたときとなるが,何らかの操作がされる多くの場合には,その操作が終了したときとなるのであって,常にアクセス許可がされたときが一定期間の起点となる本件訂正発明とは異なる。また,本件訂正発明においては,アクセス許可がされた後,一定期間が経過すれば,被保護情報へのアクセスが継続していたとしてもアクセスが禁止されることになるのに対し,被告製品においては,画面を介した操作が継続している限り,一定期間がカウントされることはなく,したがって,画面がロックされることはあり得ないのであり,この点においても違いが存するものというべきである。 そして,両者にこのような違いが生じているのは,本件訂正発明においては,アクセス許可が被保護情報へのアクセスという意味を有するため,被保護情報の保護という観点から時間制限が設けられているのに対し,被告製品の画面ロック解除は,単に,画面を介した操作を可能にするという意味しか持たないため,被保護情報の保護という観点から時間制限をする必要はなく,無駄な電力消費を防ぐという観点から時間制限が設けられているのにすぎないからであり,両者の時間制限が持つ技術的意義が全く異なるからであると解される(このように本件訂正発明におけるアクセス許可と被告製品における画面ロック解除が持つ技術的意義に違いがあることは,被告製品が①の構成要件をも充足しないことをも裏付けるものであるといえる。)。

ウ 上記ア及びイに検討したところによれば,被告製品の「画面ロック解除制御手段」が,本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するとはいえない。

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