裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2019年05月30日 | 平成30年(行ケ)10176号 | リブーター事件 | 審決は、「リブーター」は特定の観念を生じない一種の造語というべきものであると判断したが、多数の証拠により、当業者における「リブーター」の理解を認定した例 | |
知財高裁 | 2020年02月12日 | 令和元年(行ケ)10125号 | 対流形石油ストーブ事件 | 石油ストーブの燃焼時に現れる3つの略輪状の部分は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されたものか。 |