裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2017年09月13日 | 平成28年(行ケ)10262号 | ミズノ事件 | 全体的な構図が比較的高い類似性を示す商標(直接対比した場合の視覚的印象が別異)について、混同を生じるおそれがあると判断された例 | |
知財高裁 | 2017年09月14日 | 平成28年(行ケ)10230号 | 運動靴事件 | 位置商標を意図して記載した点線部分も含めて一つの標章とし、その標章を使用していないことから商標を使用していないと判断された例 | |
知財高裁 | 2017年10月24日 | 平成29年(行ケ)10094号 | 豊岡柳事件 | 原告業務の周知性や商標の使用態様等を考慮して、商標の出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあると判断した例 | |
知財高裁 | 2017年10月26日 | 平成29年(行ケ)10128号 | 軽スタ事件 | 「軽スタ」は、「軽スタジオ」の「ジオ」部分を省略しているものであると認識するものとは認められないとして、両者は非類似であるとした例 | |
知財高裁 | 2017年11月29日 | 平成29年(行ケ)10071号 | COVERDERM事件 | ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していた、と判断した例 | |
東京地裁 | 2018年02月14日 | 平成29年(ワ)123号 | ジョイファーム事件 | 商品の製造・販売者と役務の提供者の出所が誤認混同されるおそれがあるかを実際の取引態様を踏まえて具体的に検討した事例 | |
知財高裁 | 2018年01月15日 | 平成29年(行ケ)10155号 | 「くい」立体商標事件 | 立体商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかについての判断された例 | |
知財高裁 | 2018年03月07日 | 平成29年(行ケ)10169号 | ゲンコツコロッケ事件 | 本件商標の要部は「ゲンコツ」と解すべきであり、当該要部が引用商標との類否判断の対象となると判断し、これに対応する特許庁の審決の部分を取消した事例 | |
知財高裁 | 2018年04月17日 | 平成29年(行ケ)10078号 | 戸田派武甲流薙刀術事件 | 商標法4条1項8号、10号、15号、19号に規定する他人とは、当該商標が出所を表示する主体とは異なる者と解するのが相当であるとした事例 | |
東京地裁 | 2018年04月27日 | 平成29年(ワ)9779号 | 白砂青松事件 | 原告の出願前より使用していた標章について、周知ではなかったとして先使用権が認められなかった例 | |
知財高裁 | 2018年06月12日 | 平成29年(行ケ)10214号 | GUZZILLA事件 | 「GUZZILLA」と「GODZILLA」の類似性、需要者の共通性について判断した事例 | |
知財高裁 | 2018年06月21日 | 平成30年(行ケ)10002号 | ありがとう事件 | 引用商標を結合商標と認定したうえでこれを分離観察して、外観・称呼・観念のいずれも同一とした事例 | |
東京地裁 | 2018年06月28日 | 平成29年(ワ)12058号 | KCP事件 | KCP社の日本進出の計画を知って行った商標登録出願につき、不正の目的が認められた例 | |
知財高裁 | 2018年07月25日 | 平成30年(行ケ)10004号 | 照明器具の図柄事件 | 他者のデザインに係るランプシェードの立体形状を平面化した登録商標につき、引用商標の周知性と不正の目的が認められた例 | |
知財高裁 | 2018年09月10日 | 平成30(行ケ)10019号 | UNITED TOKYO事件 | 商標法4条1項11号、その業界でありふれた形容詞と地名からなる結合商標は分離観察できないとした事例 | |
知財高裁 | 2018年09月26日 | 平成30(行ケ)10053号 | TOP-SIDER事件 | 商標法53条1項、通常使用権者の不正利用による取消審決が支持された事例 | |
知財高裁 | 2018年11月28日 | 平成30年(行ケ)10060号 | マットレス付き介護用ベッド事件 | 立体商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかについて、判断された例 | |
知財高裁 | 2018年12月10日 | 平成30年(行ケ)10067号 | POLO BRITISH COUNTRY SPIRIT HOME事件 | 引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことを考慮しても,商標の出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあると判断した例 | |
東京地裁 | 2018年12月27日 | 平成29年(ワ)22543号 | ランプシェード事件 | 立体商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえると判断された例 | |
知財高裁 | 2019年03月26日 | 平成29年(行ケ)10205号 | SHI-SA事件 | 両商標において最も大きな構成部分が異なること等からすると、両商標の外観は、相紛れるおそれはないと判断した事例 | |
知財高裁 | 2019年05月30日 | 平成30年(行ケ)10176号 | リブーター事件 | 審決は、「リブーター」は特定の観念を生じない一種の造語というべきものであると判断したが、多数の証拠により、当業者における「リブーター」の理解を認定した例 | |
知財高裁 | 2020年02月12日 | 令和元年(行ケ)10125号 | 対流形石油ストーブ事件 | 石油ストーブの燃焼時に現れる3つの略輪状の部分は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されたものか。 | |
大阪地裁 | 2021年01月12日 | 平成30年(ワ)11672号 | Re就活事件 | インターネット検索では、称呼の類似性の影響が大きいとされた | |
知財高裁 | 2021年04月27日 | 令和2年(行ケ)10125号 | 六本木通り特許事務所事件 | 「六本木通り特許事務所」との文字は、本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎないと判断された例 | |
知財高裁 | 2021年05月19日 | 令和2年(行ケ)10119号 | 野菜コロ事件 | 商標の使用判断における社会通念上の同一性 | |
知財高裁 | 2021年06月29日 | 令和3年(行ケ)10005号 | 激落ちくん事件 | 本件商標と共に、本件商標と違いがある図形が掲載されていることは、本件商標が使用されているとの判断を左右しないと判断した例 | |
知財高裁 | 2021年04月14日 | 令和2年(行ケ)10107号 | ざんまい事件 | 「ざんまい」は、著名な「すしざんまい」チェーン店と出所の混同を生じるとされた例 | |
知財高裁 | 2021年06月16日 | 令和2年(行ケ)10148号 | KANGOL事件 | 取扱商品の棲み分けについての合意がある場合に、出所の誤認は生じるかについて判断された例 | |
東京地裁 | 2024年12月04日 | 平成31年(ワ)11130号 | ふふふ事件 | 本件商標と被告標章とは、称呼は一致するものの、外観、観念が一致せず、類似しないと判断された例 | |
知財高裁 | 2021年03月30日 | 令和2年(行ケ)10133号 | Ujicha事件 | 地域団体商標を有していることは、当然に商標法3条1項3号に該当しないということにはならないと判示した例 | |
知財高裁 | 2021年04月21日 | 令和2年(行ケ)10116号 | 円皮鍼収納容器事件 | 本願容器形状等の特徴は、機能又は美観上の理由による形状の選択として予測し得る範囲のものにとどまるとして、商標法3条1項3号に該当すると判断された例 | |
知財高裁 | 2021年06月29日 | 令和2年(行ケ)10088号 | ホームズくん事件 | 対象商標から原告キャラクタや原告による各種不動産情報の提供の役務という観念が生じると主張したが、認められなかった例 | |
知財高裁 | 2021年03月11日 | 令和2年(行ケ)10118号 | SMS事件 | SMSは、一般的に認識されていたということはできないから、「SMS」の文字部分を抽出して類否判断することは相当であるとした例 | |
知財高裁 | 2021年06月30日 | 令和3年(行ケ)10010号 | パールアパタイト事件 | 登録査定時、「アパタイト」の語が特定の意味合いを理解させるものとは言えないとして、品質を直接的に表示するものとは認められないとした例 | |
知財高裁 | 2021年07月29日 | 令和3年(行ケ)10026号 | SANKO事件 | やや図案化された「SANKO」の欧文字とその左側の図形を分離して観察できるとした例 | |
知財高裁 | 2021年08月19日 | 令和3年(行ケ)10030号 | ヒルドソフト事件 | 「取引の実情」は、商標の指定商品又は指定役務一般に係る取引の実情であって、特定の商品の「取引の実情」ではないとの判示がなされた例 | |
知財高裁 | 2021年08月30日 | 令和2年(行ケ)10126号 | マツモトキヨシ事件 | 音商標に接した者が,普通は,音商標を構成する音から人の氏名を連想,想起するものと認められないときは登録され得ると判断した例 |