裁判所 | 判決日 | 事件番号 | 事件名 | キーワード | 着目点 |
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知財高裁 | 2020年02月12日 | 令和元年(行ケ)10125号 | 対流形石油ストーブ事件 | 商標 >記述的商標 | 石油ストーブの燃焼時に現れる3つの略輪状の部分は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されたものか。 |
知財高裁 | 2019年10月02日 | 平成30年(行ケ)10161号 | ベッド操作装置事件 | 新規性 | 引用発明の構成が、引用例の課題に基づいて限定的に把握されるべきか。 |
知財高裁 | 2019年09月19日 | 平成31年(行ケ)10005号 | アプリケーション生成支援システム事件 | 進歩性 >動機づけ | 引用発明の課題からみて、被告主張周知技術を適用する動機付けがないと判断した例 |
最高裁 | 2019年08月27日 | 平成30年(行ヒ)69号 | アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件 | 進歩性 >顕著な効果 | 最高裁は、本件化合物と同等の効果を有するが構造の異なる化合物が優先日当時知られていたことのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定することはできないと判示し、知財高裁の判決を破棄し、差し戻した。 |
東京地裁 | 2019年06月18日 | 平成29年(ワ)31572号 | 不正競争行為差止等請求事件 | 損害額 不競法 >特別顕著性 | 中に入れる荷物の形状に応じて立体的で変化のある形状を作り出す点に特別顕著性が認められ、損害賠償額の選定において、原告商品と被告商品の価格差が「販売することができないとする事情」として認められたケース |
知財高裁 | 2019年06月07日 | 平成30年(ネ)10063号 | 二酸化炭素含有粘性組成物事件 | 損害額 | 特許法102条2項、3項の損害賠償の算定基準 |
知財高裁 | 2019年05月30日 | 平成30年(行ケ)10176号 | リブーター事件 | 商標 >記述的商標 | 審決は、「リブーター」は特定の観念を生じない一種の造語というべきものであると判断したが、多数の証拠により、当業者における「リブーター」の理解を認定した例 |
東京地裁 | 2019年04月26日 | 平成29年(ワ)19266号 | 浄水器交換カートリッジ事件 | 不競法 >品質誤認表示 | 浄水器に取り付け可能な交換カートリッジの販売にあたって、浄水器のメーカー名を記載したことが品質誤認表示にあたるか判断された例 |
知財高裁 | 2019年04月22日 | 平成30年(行ケ)10122号 | 水中音響測位システム事件 | サポート要件 | 補正にて「直ちに」を追加したことが新規事項の追加であると判断される一方、サポート要件に適合すると判断した例 |
大阪地裁 | 2019年03月28日 | 平成29年(ワ)849号 | アイコスケース事件 | 先使用権 | 意匠権侵害差止等請求事件において先使用権が認められたケース |
知財高裁 | 2019年03月26日 | 平成30年(行ケ)10032号 | 直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材事件 | 訂正 >新規事項の追加 | 訂正を新規事項の追加として認めなかった特許取消決定を、取り消した事例 |
知財高裁 | 2019年03月26日 | 平成29年(行ケ)10205号 | SHI-SA事件 | 商標 >混同のおそれ | 両商標において最も大きな構成部分が異なること等からすると、両商標の外観は、相紛れるおそれはないと判断した事例 |
知財高裁 | 2019年03月06日 | 平成30年(行ケ)10099号 | 噴出ノズル管事件 | 判決の拘束力 | 再審事由を含む一次判決には拘束力を認めない余地を認めた事例 |
東京地裁 | 2019年01月31日 | 平成29年(ワ)34450号 | 住宅地図事件 | クレーム解釈 | 明細書および図面の記載を参酌し、特許請求の範囲の記載を限定した事例 |
知財高裁 | 2018年12月27日 | 平成29年(行ケ)10177号 | 移動ロボットのコンテキスト動作生成システム事件 | 進歩性 >阻害事由 | 引用例1に記載された課題は程度の問題であり、相違点に係る構成を採用することを積極的に排除しているとまではいえないとして、阻害事由がないと判断された例 |
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